| 30分ごとに 5,500円 (相談内容等に応じ、増減あり) | |
| 着手金、報酬金、日当、実費(印紙代、通信費等)により構成されます。事件を依頼される時は、はじめに着手金と実費(預り金)が必要となります。事件終了後は結果に応じて報酬金、日当及び実費不足分が必要となります(実費が不足せず残った場合は報酬金と清算します。日当が発生しない場合もあります)。 |
| 着手金 標準額220,000円(198,000円〜242,000円) (事件の難易、交渉回数等を考慮し、増減あり) |
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| 着手金 標準額275,000円(253,000円〜297,000円) (事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり) 示談交渉から移行する場合は半額を上限とする。 |
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| 着手金 標準額385,000円(330,000円〜440,000円) ただし、訴額の 8.8% が 330,000円 を超えるときはその額と し,訴額が極めて大きいときは旧日弁連基準を参考に減額する。 (事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり) 示談交渉または調停から移行する場合は半額を上限とする。 |
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| の特則 |
@婚姻費用、面会交流請求、子の引渡し請求、保全処分等を併せて求める 場合は、着手金及び報酬金の半額を追加事件ごとに加算する。 A親権又は監護権、その双方を争う場合は、事案により税込110,000円〜 220,000円程度を加算する。 B婚姻費用又は養育費を得られた場合の経済的利益は2年分の合計額とす る。 |
| 事業者の場合 550,000円 〜 (事業規模により増減) 非事業者の場合 330,000円 ただし、不動産等の財産を持っており、管財事件となる場合は、別途裁判所予納金として20万円以上が必要。自己破産については報酬は頂きません。 |
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| 事業者の場合 1,100,000円 〜 (事業規模等により増額) 非事業者の場合 385,000円 (ただし住宅を保持する場合 440,000円) |
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| 事業者の場合 550,000円 〜 (事業規模等により増額) 非事業者の場合 債権者1社当たり 22,000円〜44,000円 (ただし、2社以下の場合、最低55,000円より)注意:別途報酬金も必要です。 |
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| 着手金 220,000円 〜 550,000円 報酬金 330,000円 〜 550,000円 (事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり) |
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| 1件につき 110,000円 〜 | |
| 弁護士名を入れる場合 55,000円〜 弁護士名を入れない場合 22,000円〜 |
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| 定型の場合 110,000円 〜 220,000円 | |
| 非事業者様 月額5,500円〜 事業者様 従業員1名〜20名まで月額33,000円〜 従業員21名〜100名まで月額55,000円〜 従業員100名以上の事業者様は協議の上決定 |
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| ケースにより費用が異なりますので、詳しくは相談時にお尋ねください。 |
なお、経済的利益とは、事件処理によって依頼者が得られた利益(相手方に対する支払いを免れた利益も含みます。)を意味します。例えば、100万円の勝訴判決の場合は、その18.48%である18万4800円が報酬金です。
経済的利益の額 報酬金 300万円以下の部分 18.48% 300万円を超え3000万円以下の部分 11.55% 3000万円を超え3億円以下の部分 6.93% 3億円を超える部分 4.62%
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