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イルカは、知恵と平和の象徴といわれています。

TEL. 0985-27-8441

〒880-0804 宮崎市宮田町10−25宮田町ビル402

弁護士費用(簡易料金表 税込)  

 法律相談料 30分ごとに 5,500円 (相談内容等に応じ、増減あり)
 訴訟事件等の基本料金 着手金、報酬金、日当、実費(印紙代、通信費等)により構成されます。事件を依頼される時は、はじめに着手金と実費(預り金)が必要となります。事件終了後は結果に応じて報酬金、日当及び実費不足分が必要となります(実費が不足せず残った場合は報酬金と清算します。日当が発生しない場合もあります)。

着手金の目安

 示談交渉 着手金 標準額220,000円(198,000円〜242,000円)
    (事件の難易、交渉回数等を考慮し、増減あり)
 調停 着手金 標準額275,000円(253,000円〜297,000円)
    (事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり)
    示談交渉から移行する場合は半額を上限とする。
 訴訟事件 着手金 標準額385,000円(330,000円〜440,000円)
    ただし、訴額の 8.8% が 330,000円 を超えるときはその額と
    し,訴額が極めて大きいときは旧日弁連基準を参考に減額する。
    (事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり)
    示談交渉または調停から移行する場合は半額を上限とする。
  離婚関連事件
  の特則
@婚姻費用、面会交流請求、子の引渡し請求、保全処分等を併せて求める
 場合は、着手金及び報酬金の半額を追加事件ごとに加算する。
A親権又は監護権、その双方を争う場合は、事案により税込110,000円〜
 220,000円程度を加算する。
B婚姻費用又は養育費を得られた場合の経済的利益は2年分の合計額とす
 る。
 自己破産 事業者の場合 550,000円 〜 (事業規模により増減)
非事業者の場合 330,000円
ただし、不動産等の財産を持っており、管財事件となる場合は、別途裁判所予納金として20万円以上が必要。自己破産については報酬は頂きません。
 民事再生 事業者の場合 1,100,000円 〜 (事業規模等により増額)
非事業者の場合 385,000円
(ただし住宅を保持する場合 440,000円)
 任意整理 事業者の場合 550,000円 〜 (事業規模等により増額)
非事業者の場合 債権者1社当たり 22,000円〜44,000円
(ただし、2社以下の場合、最低55,000円より)注意:別途報酬金も必要です。
 刑事事件、少年事件 着手金 220,000円 〜 550,000円
報酬金 330,000円 〜 550,000円
(事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減あり)
 告訴、告発 1件につき 110,000円 〜
 内容証明郵便 弁護士名を入れる場合 55,000円〜
弁護士名を入れない場合 22,000円〜
 遺言書作成 定型の場合 110,000円 〜 220,000円
 顧問料 非事業者様 月額5,500円〜
事業者様 従業員1名〜20名まで月額33,000円〜
     従業員21名〜100名まで月額55,000円〜
     従業員100名以上の事業者様は協議の上決定
ケースにより費用が異なりますので、詳しくは相談時にお尋ねください。

報酬金の目安

報酬の目安については下表のとおりです。ただし,事件の難易、出廷回数等を考慮し、増減があります。
 経済的利益の額  報酬金 
 300万円以下の部分  18.48%
 300万円を超え3000万円以下の部分  11.55%
 3000万円を超え3億円以下の部分   6.93%
 3億円を超える部分   4.62%
 なお、経済的利益とは、事件処理によって依頼者が得られた利益(相手方に対する支払いを免れた利益も含みます。)を意味します。例えば、100万円の勝訴判決の場合は、その18.48%である18万4800円が報酬金です。
 ただし、相手方が事件依頼前に40万円は支払うことを認めていた場合は、受任により増額された60万円の18.48%である11万0880円が報酬です。また,相手方から200万円の請求を受けていたが、100万円の支払で済むことになった場合、相手方に対する支払を免れたという経済的利益は100万円なので、18万4800円が報酬金となります。
 任意整理事件の報酬金は、依頼者の得た経済的利益の11%とします。経済的利益の額は、当初の約定残元金と支払うことになった金額との差額とします。ただし、過払い金を回収した場合は回収した額に対して22%を加算します。
 経済的利益の額が不明な場合は、その額を800万円(旧日本弁護士連合会報酬等基準規程と同額)とします。



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